離婚における財産分与の種類

query_builder 2025/11/01
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離婚する際には、婚姻中に築いた財産を分配する制度があるのをご存じでしょうか。
このような制度を財産分与といい、法律で認められている権利です。
財産分与には大きく分けて3つの種類があるため、家・車・貯金など分けたいと考えている方は把握しておくと良いでしょう。
今回は、離婚における財産分与の種類についてご紹介します。
▼離婚における財産分与の種類
■清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算し分けることです。
清算的財産分与には、家・土地・預貯金・生命保険・家財道具などが当てはまります。
ただし婚姻前から保有していた財産や、婚姻後に相続で得られた財産は対象外です。
■扶養的財産分与
離婚することで、生活が苦しくなる配偶者に対し認められる権利が扶養的分与です。
離婚後に、経済的に自立できるようになるまで「フォローする」という形で支給されます。
請求される側の配偶者に支払い能力がなかったり、離婚後に親族を頼れたりする場合は発生しません。
■慰謝料的財産分与
配偶者が原因で離婚する場合、慰謝料的財産分与を請求することが可能です。
金銭以外に家や土地の財産を、慰謝料の代わりにできます。
▼まとめ
離婚における財産分与の種類は、清算的・扶養的・慰謝料的の3つです。
婚姻中に共同で形成した財産に関しては清算的財産分与の対象となり、不動産や保険などが当てはまります。
慰謝料的財産分与は家や土地といった財産を、慰謝料として有責行為をした配偶者に請求できる制度です。
『有限会社さくらハウジング』では女性スタッフが在籍しており、どなたでも相談しやすい環境を整えております。
財産分与で清算した家や土地の管理にお悩みでしたら、一度ご相談ください。

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