専属専任媒介の特徴とは?

query_builder 2024/04/08
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不動産取引において、不動産会社が売主と買主の間に立って契約を成立させることを「媒介」と言います。
主に3つの種類がありますが、その中の1つである「専属専任媒介」にはどのような特徴があるのでしょうか。
そこで今回は、専属専任媒介の特徴についてご紹介いたします。
▼専属専任媒介の特徴
■依頼先は1社のみ
不動産取引の媒介には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約では、複数の不動産会社との契約が可能です。
しかし、専属専任媒介で契約を結べる不動産会社は、1社のみと定められています。
■自己発見取引は不可
「自己発見取引」とは、不動産の売却において売主が自分で買い手を探し、個人で取引することを指します。
媒介契約の種類のうち一般媒介と専任媒介では自己発見取引が可能ですが、専属専任媒介には認められていないのが特徴です。
■報告義務が1週間に1回以上
専属専任媒介契約には、不動産会社による報告義務が多く行われます。
不動産会社は売却を希望するオーナーに対し、1週間に1回以上の報告を行わなければなりません。
そのためオーナー側は、どのような販売活動が行われているのかを定期的に把握できるのがメリットです。
▼まとめ
専属専任媒介には「依頼先は1社のみ」「自己発見取引は不可」「報告義務が1週間に1回以上」といった特徴があります。
こうした専属専任媒介が持つ特徴を理解しておくことで、不動産会社との安全な取引につながるでしょう。
東金市の『有限会社さくらハウジング』では、不動産に関するあらゆるご相談に対応しております。
専属専任媒介についての疑問・ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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